顧問先の情報の扱い|士業の守秘義務と事務所の決まり
士業事務所は、各士業法の守秘義務と、個人情報保護法・マイナンバー法の義務を同時に負います。税理士法第38条・第54条、社労士法第21条・第27条の2、行政書士法第12条・第19条の3の違いと罰則、委託先としての漏えい時の通知、事務所で決めておく情報の扱いの決まりを、条文と個人情報保護委員会の資料にもとづいて整理します。
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顧問先の資料回収と進行管理、繁忙期の段取り、補助金の申請支援、事務所の IT 化と情報管理まで、日々の業務の回し方を扱います。
士業事務所は、各士業法の守秘義務と、個人情報保護法・マイナンバー法の義務を同時に負います。税理士法第38条・第54条、社労士法第21条・第27条の2、行政書士法第12条・第19条の3の違いと罰則、委託先としての漏えい時の通知、事務所で決めておく情報の扱いの決まりを、条文と個人情報保護委員会の資料にもとづいて整理します。
士業事務所が補助金の申請を支援するときは、令和8年1月施行の改正行政書士法第19条と、公募要領が定める「申請者自身による申請」「支援者の名称・報酬の申告」を先に押さえる必要があります。ものづくり補助金の第23次公募要領をもとに、相談から交付申請・実績報告・事業化状況報告までの流れと、事務所の役割分担を整理します。
認定経営革新等支援機関は、中小企業等経営強化法第31条にもとづき国が認定する支援機関です。法律が定める2つの業務、税理士・中小企業診断士などが満たす認定基準、5年ごとの更新と申請の日程、関与が求められる融資などの施策を、中小企業庁の公表資料にもとづいて整理します。
士業事務所の繁忙期は、年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産申告の1月末と、確定申告の3月15日が続けて来ます。国税庁などの公表資料で期限を確かめ、令和8年12月の年末調整の改正と令和9年からの源泉徴収票の提出の一元化も含めて、逆算の段取りと進行表の作り方を整理します。